育児・介護休業制度改正 平成17年4月15日号
今回は、今月1日に仕事と子育て、介護の両立を進めるために全面施行された「育児・介護休業制度の改正のポイント」についてまとめていきたいと思います。
①育児休業の改正
期間を定めて雇用される者で、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上で、養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されると見込まれる者は育児休業の申し出ができることになりました。また、子が1歳を越えても、労働者の雇用継続のために休業が特に必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで、申し出により育児休業ができることになりました。
1.介護休業の改正
期間を定めて雇用される者で、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であって、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されると見込まれる者は、介護休業の申し出ができるようになりました。また、同一の対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で介護休業ができるようになりました。
2.子の看護休暇の新設
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出により1年度において、5労働日を限度として、負傷・疾病にかかった子の世話を行うための「子の看護休暇」を取得することが可能になりました。今回の改正により、事業主は「子の看護休暇」の申し出を拒むことはできなくなりました。ただし、当該事業主に引き続き雇用された期間が6か月に満たない労働者は除くことになっています(労使協定の定めによる)。
事業主は、労働者が「子の看護休暇」を取ったことによって解雇やそのほか不利益な取り扱いをしてはならないこととなっていますので、くれぐれもご注意を!
実践!ライフマネジメント
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
下北 行則さん
〈プロフィール〉
酪農研修を修了しカナダから帰国後、上級ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得、独立系FPとして活躍中。
目標は世界を視野に入れたFPビジネスの展開。